厚生労働省が認可している介護福祉士

国が認めるれっきとした資格
介護福祉士という資格は厚生労働省によって認可されている資格です。
昭和62年に介護福祉法が成立し、社会福祉士とともに創設されました。
資格の概要も厚生労働省によって定められており、介護福祉士の資格・名称をもって介護が必要な人に対して必要なサービスを行うのが主な業務内容となっています。
この資格は名称独占資格となっており、この業務を行うためには介護福祉士の資格を取得している必要がります。
そのため資格取得の方法も厚生労働省によって定められています。

資格取得方法は2つで、厚生労働省が実施する試験に合格するか、定められた養成施設を修了するかです。
試験は毎年1回実施され、筆記試験が1月末に、実技試験が3月上旬に行われます。なお、筆記試験の合格者の方で所定の講習会を受講し修了すると実技試験が免除される制度も実施されています。試験には厳しい受験資格が定められており、医療・介護の職場での3年以上の実務経験が求められています。

養成施設は1年~4年制の専門学校のほか、大学や短期大学なども含まれています。
今後の動向が注目される厚生労働省
現在、介護業界ではサービスの質の向上が重要なテーマとして論議されており、厚生労働省では介護福祉士の資格取得方法の変更が決定され大きな話題となりました。

この改正ではこれまで養成施設を修了すると自動的に介護福祉士の資格を取得できていた従来の制度から国家試験の受験が必要になることや、3年の実務経験に加えて600時間の研修の受講が義務づけられるようになりました。
しかしこれは現実的ではないという批判も集まり、実施は2015年以降に延期となっています。
このように、介護福祉士は厚生労働省によってさまざまな基準が定められている資格となっています。

人手不足ということもあり、海外から介護福祉士候補者を受け入れが始まりました。介護福祉士候補者は日本の受入先介護施設で3年間の介護実務経験を経て日本の国家試験に合格すれば介護福祉士として日本で働き続けられることになっています。
厚生労働省の動きや判断は介護福祉士だけでなく介護業界全体に大きな影響をもたらすだけに、注目が必要だといえるでしょう。 ケア資格ナビへ